相続税「ゼロ」でも申告が必要? ~相続税の基礎知識~
突然ですが、ご自身の相続税額をご存知ですか?
多くの方が抱くこの問いかけは、特に不動産を所有されているオーナー様にとって、常に心の中にある不安かもしれません。「自分の持っている資産に、一体どれくらいの税金がかかるのだろうか?」
相続税は、故人から受け継いだ財産の総額が、国が定める「基礎控除」という非課税枠を超えた場合に課税されます。この基礎控除の仕組みと、相続税の対象となる財産の範囲を正確に理解することが、適切な相続対策の第一歩となります。
1. 基礎控除の正しい理解
相続税の基礎控除額は、相続人(法定相続人)の数によって以下のように決定されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(法定相続人の数×600万円)
例えば、法定相続人が配偶者とお子様1人の計2人の場合、基礎控除額は
3,000万円 + (2×600万円) = 4,200万円となります。
相続財産がこの金額を下回る場合、原則として相続税はかかりません。これが「相続税はすべての人にかかるわけではない」といわれる理由です。
2. 見落としがちな落とし穴(不動産と評価額)
「私の資産は現金2,000万円だけだから大丈夫」という方もいるかもしれません。しかし、相続税の課税対象となる財産は、現金預金だけではありません。
[不動産]土地、建物、マンション
[金融資産]株式、投資信託、債券、[その他の財産]死亡保険金(非課税枠を超える部分)、死亡退職金、事業用財産、ゴルフ会員権など、これらの全ての財産の合計額が基礎控除額を超えた場合、相続税が課税されます。
特に、不動産オーナー様が注意すべきは、土地の評価額です。市場での売買価格(時価)と、相続税を計算する際に用いられる相続税評価額は異なります。土地の評価額は、路線価や固定資産税評価額などを基に計算されますが、正しく評価すると想像以上に高額になるケースも少なくありません。
「築年数が古いから価値はないだろう」「郊外の土地だから安いだろう」という自己判断は危険です。不動産の評価額が予想を大きく超え、結果として相続財産の総額が基礎控除を上回ってしまう事態は、多くの相続で頻繁に発生しています。正確な評価額の算定には、専門的な知識が不可欠です。
3. 税金ゼロでも申告が必要な2大特例
相続財産の総額が基礎控除を超えていても、特定の「特例」を適用することで、納める税金がゼロになることがあります。しかし、これらの特例を適用するためには、たとえ納税額がゼロであっても、必ず税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。申告を怠ると、せっかくの節税メリットを逃してしまいます。
特に重要な2つの特例をご紹介します。
① 配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続した財産については、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額まで、相続税がかかりません。これは非常に強力な特例であり、多くの場合、配偶者の納税額をゼロにできます。
しかし、二次相続(配偶者の方の次の相続)まで考慮した賢い財産の分け方を検討する必要があります。
② 小規模宅地等の特例
居住用や事業用の宅地(土地)を相続する場合、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大80%減額できる特例です。不動産オーナー様にとって、資産価値の高い自宅や貸付事業用の土地の評価を大幅に下げられるため、この特例の適用可否は相続税額に大きな影響を与えます。
これらの特例は、申告手続きを通じて初めて適用されます。申告の要否、特例の適用条件、そして最大限の節税を実現するための正確な判断を下すことが、相続対策の鍵となります。
結論としては、まずは「知る」ことから始めましょう。「私は相続税がかかるのか?」「申告は必要なのか?」という不安を解消するためには、まず全ての相続財産を正確に把握し、その評価額を算出することが必須です。特に複雑な不動産評価を含む場合は、税理士など専門知識を持ったプロへの相談が不可欠です。
相続は、人生で最も大きな資産の移動が起こります。難しい不動産の知識、税金の知識はストーンズが担いますのでご安心ください。そしてオーナー様の大切な資産を未来へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。相続のお悩みは、お気軽にストーンズまでご相談ください。