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相続した土地をすぐに売却すべき? 賢く手放すための2つの理由と注意点とは

「実家を相続したけど、住む予定がないから売りたいな」 「でも、税金とか難しそうだし、いつ売るのが一番いいの?」…不動産の相続には、こうした悩みがつきものです。

 そこで今回は、相続した土地をすぐに売却した方がよいと言われる理由や、知っておくべき税金の注意点について、分かりやすく解説します。

すぐに売却する2つのメリット

相続した土地を早めに売却するメリットは、主に税金面で2つあります。

1.  固定資産税の負担がなくなる

 不動産を所有していると、毎年1月1日時点の所有者に対して固定資産税が課税されます。売却すれば、翌年以降この税金の支払いがなくなります。

2.  譲渡所得税を減らせる可能性がある

 土地を売却して利益が出ると、「譲渡所得税」がかかります。しかし、相続から一定期間内に売却すると、この税金を減らせる特別な制度(特例)が利用できる可能性があります。

 

 売却時にかかる譲渡所得税は、土地を売ったことで得た利益(譲渡所得)にかかる税金です。 売却価格から、取得費 + 譲渡費用を引いた金額に税金がかかります。
 取得費とは、亡くなった方がその土地を購入したときの費用です。この金額が不明な場合や安すぎる場合は、売却価格の5%を取得費として計算することになります。

 

 譲渡所得税の税率は、亡くなった方が土地を所有していた期間によって大きく変わります。

[長期(5年超)] 税率は約20%

[短期(5年以下)]税率は約39%

 相続人が土地を所有した期間ではないので、多くの場合は長期譲渡に該当します。

また、相続した土地を売却する際は、以下の2つの特例のどちらかを利用できる可能性があります。

特例1. 取得費加算の特例

 相続税を支払った方が、相続から3年10ヶ月以内に土地を売却すると、支払った相続税の一部を売却時の「取得費」に含めることができます。これにより、売却益が減って譲渡所得税が安くなる可能性があります。

特例2. 空き家の3,000万円特別控除

 相続した家が一定の要件を満たす空き家で、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する場合、売却益から最大3,000万円を控除できます。

 これにより、譲渡所得税が大きく軽減される可能性があります。但し特例の適用には、耐震リフォームまたは取り壊し後の売却といった厳格な要件があるので注意が必要です。

特例を適用するには、売却のタイミングと他の特例との併用に、以下の点について注意が必要です。

1.  [売却期限]

多くの特例には「相続から3年以内」などの期限があります。不動産は思うように売れないこともあるため、早めの売却活動が大切です。

2.  [併用の可否]

「取得費加算の特例」と「空き家の3,000万円特別控除」は併用できません。

3. [ 小規模宅地等の特例]

相続税を大きく減らす「小規模宅地等の特例」を利用する場合、相続から10ヶ月間までに売却してしまうと適用できなくなる場合があります。このため、売却を急ぎすぎると相続税で損をする可能性があります

 どの特例を選ぶのが最もメリットがあるのかは、オーナー様の状況によってそれぞれ異なります。不動産のプロの視点、税理士の視点、二つの視点で総合的にアドバイスできるのがストーンズの強みです。相続のことなら是非ストーンズにご相談ください。

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