ストーンズ相続の窓口

現預金を『祭祀財産』へ。賢い資産防衛としての生前供養

 賃貸経営において、次世代への円滑な資産承継は避けて通れない課題です。昨今、終活の中でも特にお墓のあり方への関心が高まっており、従来の墓石だけでなく、樹木葬や納骨堂、墓じまいといった選択肢も一般化してきました。

 これらは『家族に管理の負担をかけたくない』という配慮の表れですが、実はオーナー様にとって、お墓の準備は『相続税対策』としても合理的な出口戦略となります。

 相続税法の規定により、墓地、仏壇、永代供養料といった『祭祀財産(さいしざいさん)』は、相続税の課税対象から除外されています。この制度を最大限に活用する鍵は、『生前』に購入・支払いを完了させておくことにあります。


 オーナー様がお持ちの現預金(課税対象)を、生前にお墓(非課税対象)という資産に組み替えておくことで、相続発生時の『課税対象資産』を直接的に圧縮できるのです。
 例えば、300万円のお墓を現金で購入された場合、相続財産から300万円を差し引いた状態で評価額を算出できます。これは、不動産の小規模宅地等の特例などと同様、手堅い資産防衛の一手といえるでしょう。
 注意点として、お墓のローン(未払金)は、他の借入金(賃貸建物の建築資金等)と異なり、相続財産から差し引く『債務控除』の対象になりません。節税効果を確実にするためには、キャッシュによる『一括払い』が鉄則です。


 近年人気の樹木葬や納骨堂も、原則として非課税の対象です。『次世代に管理や金銭的な負担を残さない』という決断は、ご家族への最後の贈り物であり、同時に賢明な資産管理でもあります。

 

 賃貸経営の安定と共に、ご自身らしい『終活』の一歩を、まずはこの非課税枠の活用から検討してみてはいかがでしょうか?

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