認知症になる前が最後のチャンス? 不動産オーナーが知っておくべき家族信託
『相続対策』と聞くと『相続税の節税』を思い浮かべる方が多いのですが、実は近年、賃貸オーナー様にとって大きな課題となっているのが『認知症リスク』です。
例えば、アパートの建て替えや売却、新たな賃貸借契約、土地活用などを行うには、所有者様ご本人の意思確認が法律上必要となります。しかし、万が一認知症などで判断能力が低下すると、たとえご家族であっても自由に手続きを進めることができなくなってしまいます。
その結果、必要な大規模修繕や、せっかくの相続税対策そのものがすべて止まってしまうケースも少なくありません。
この問題を解決する心強い方法が『家族信託』です。ご本人がお元気なうちに、信頼できるご家族へ資産の管理・処分権限を託しておくことで、将来もしものことがあった場合でも、ご家族が迷わず賃貸経営や資産管理を継続できるようになります。
不動産は現金とは異なり、常に日々の維持管理や、時代に合わせた経営判断が必要な『生き物』のような資産です。だからこそ、税金の対策だけでなく、『将来も常に資産を動かせる状態を維持しておくこと』が何よりも重要になります。
ストーンズでは、家族信託に精通した弁護士と連携し、家族信託に関するセミナーの開催や個別相談を承っております。相続税対策はもちろん、認知症による資産凍結リスクも見据えた総合的な資産承継のご提案が可能です。『まだ早い』と思われる段階からのご相談が、将来の安心につながります。ご家族が安心して賃貸経営を引き継げるよう、ぜひお気軽にストーンズへご相談ください。