不動産売却
				
															相続で不動産を売却するケースは、主に遺産分割で公平に現金を分けたい場合や、相続税の納税資金が必要な場合です。また、遠方の不動産など、管理が難しい場合も売却が選択肢となります。
相続発生後に不動産を売却する場合は、通常の不動産売却とは異なるいくつかの特別な手続きが必要です。
その1:相続人を決める
故人の遺言書があればそれに従います。なければ、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、誰が不動産を引き継ぐかを決めます。この遺産分割協議の話し合いで、不動産を売ってお金で分ける「換価分割」という方法を選ぶこともできます。
															その2:名義を変える
相続人が決まったら、不動産の名義を故人から新しい所有者(相続人)へと変える「相続登記」を行います。この手続きをしないと、不動産を売却できません。
*2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
															その3:売却する
相続による不動産売却の注意点
その1:相続人全員の同意が必須
遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産の場合、故人の財産は「相続人全員の共有」となりますので、共有者である相続人全員の同意が原則として必要になります。たった一人でも反対する人がいれば、その不動産を売却することはできません。
															その2:税金に注意
不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」という税金がかかります。
言わば値上り益への課税です。譲渡所得税は、売却代金から取得費と譲渡の際に要した費用(仲介手数料や印紙税など)を差引いた額を、所得金額として計算し課税されます。