ストーンズ相続の窓口

公正証書遺言

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が作成してくれる、最も確実で安全な遺言書のことです。
自分で書く「自筆証書遺言」と違い、遺言者が公証役場に出向き、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人に遺言の内容を口頭で伝えて作成します。

■ 公正証書の主なメリット

■ 無効になるリスクが低い

法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。

■ 紛失や偽造の心配がない

遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されるため、誰かに破棄されたり、内容を書き換えられたりするリスクがありません。

■ 家庭裁判所の「検認」が不要

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所で遺言書の内容を確認する「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言はこれが不要です。そのため、相続手続きをスムーズに進められます。

■ 字が書けなくても作成できる

遺言者が病気などで文字を書くことが困難な場合でも、公証人が代筆してくれるため、遺言を残すことができます。

 作成には費用がかかりますが、大切な家族に無用な争いをさせないためにも、非常に有効な手段と言えます。

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