相続登記手続き
															相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の不動産の名義を、相続人に変更するための法的な手続きです。所有者不明の土地問題を解消するため、2024年4月1日から義務化されました。
その1:登記申請期限
相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。(遺産分割協議が成立した場合も、遺産分割成立日から3年以内に登記申請を行う必要があります。)登記申請を行わないと、10万円以下の過料に科される可能性があります。
															その2:手続きの流れ
手続きを進めるには、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを収集し、相続人を確定させます。
その後、遺産分割協議を行い、どの相続人がどの不動産を相続するのか(または共有するのか)を決定します。その結果に基づき、相続人全員の署名・実印が押された遺産分割協議書を作成します。
これらの書類と、固定資産評価証明書、登記申請書などを揃え、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
															手続きが複雑なため司法書士に依頼するのが一般的ですが、ストーンズでは提携の司法書士事務所と連携し、ワンストップで手続きが可能です。