ストーンズ相続の窓口

家族信託

家族信託とは、自分の財産(不動産や預金など)を、信頼できる家族に託して管理・運用してもらう仕組みです。

これは、もし本人が認知症などで判断能力を失ってしまった場合に備えるためのものです。通常、本人の判断能力が低下すると、財産が凍結されて預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。家族信託は、こうした事態を防ぐために利用されます。

仕組みの概要

家族信託では、以下の3者が登場します。

●  委託者:財産を託す人(例:親)

●  受託者:財産を管理する人(例:子)

●  受益者:財産から利益を受け取る人(例:親)

通常は、親が「委託者」と「受益者」となり、子が「受託者」として財産を管理します。

■ 主なメリット

その1

認知症対策になる 契約であらかじめ決めたルールに従い、子が親の財産を管理できるため、親が認知症になっても財産が凍結される心配がありません。介護費用の支払いなどもスムーズに行えます。

その2

柔軟な財産承継ができる 遺言書では難しい、「二次相続」以降の財産の行方を決めることができます。例えば、「私が亡くなった後は配偶者が、その配偶者が亡くなった後は孫に」といったように、複数世代にわたる財産の承継先を指定できます。

その3

家庭裁判所の監督を受ける成年後見制度と違い、家族が自由に財産を管理・運用できるため、より柔軟な対応が可能です。

ただし、契約内容の作成には専門知識が必要であり、費用もかかるため、専門家に相談して慎重に進めることが重要です。

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